広告を行うとき、発信手段として様々な手法や媒体があります。
お客さまの中には、お金さえ出せば何でも自由に選択し掲載できると思われている方もいますが、実際にはいろいろな取り決めがあります。
広告の内容や形式には、法律や規制、さらにはプラットフォームごとのガイドラインなどに従う必要があります。
これらの基準は、広告の内容が適切であり、消費者に誤解を与えないようにするために設けられています。
具体的には、広告が事実に基づいていること、誇大広告を避けること、特定の法律や規制に従うことなどが求められます。
こういった基準があることにより、消費者は信頼できる情報を得ることができ、広告主も公正な競争のもとでビジネスを行うことが可能となります。
したがって、広告を出稿する際には、どのような内容が許可されているのか、またどのような基準が求められているのかを十分に理解し、企画する必要があります。
御社のブランドや信頼性を高め、消費者との良好な関係を築くために大変重要な要素です。
特に、自己で発信するツールを制作するときには、気を付けてください。
当社では、日本新聞協会の新聞広告掲載基準(モデル)を基準に、各種広告の企画制作を行っています。
広告の企画・制作から出稿に至るまで、不安やお悩みがある方はお気軽にご相談くださいませ。
当社はクライアントさまの案件などの秘匿を守ることも最重要としています。
スタッフ含め、個別のSNS発信などは一切禁止しておりますので、ご安心ください。
当社の広告掲載基準
1.責任の所在が不明確なもの。
2.内容が不明確なもの。
3.虚偽または誤認されるおそれがあるもの。
誤認されるおそれがあるものとは、つぎのようなものをいう。
(1) 編集記事とまぎらわしい体裁・表現で、広告であることが不明確なもの。
(2) 統計、文献、専門用語などを引用して、実際のものより優位または有利である
ような表現のもの。
(3) 社会的に認められていない許認可、保証、賞または資格などを使用して権威づ
けようとするもの。
(4) 取り引きなどに関し、表示すべき事項を明記しないで、実際の条件よりも優位
または有利であるような表現のもの。
4.比較または優位性を表現する場合、その条件の明示、および確実な事実の裏付けがな
いもの。
5.事実でないのに新聞社が広告主を支持、またはその商品やサービスなどを推奨、ある
いは保証しているかのような表現のもの。
6.投機、射幸心を著しくあおる表現のもの。
7.社会秩序を乱す次のような表現のもの。
(1) 暴力、とばく、麻薬、売春などの行為を肯定、美化したもの。
(2) 醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの。
(3) 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの。
(4) その他風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれがあるもの。
8.債権取り立て、示談引き受けなどをうたったもの。
9.非科学的または迷信に類するもので、読者を迷わせたり、不安を与えるおそれがある
もの。
10.名誉棄損、プライバシーの侵害、信用棄損、業務妨害となるおそれがある表現のもの。
11.氏名、写真、談話および商標、著作物などを無断で使用したもの。
12.皇室、王室、元首および内外の国旗などの尊厳を傷つけるおそれがあるもの。
13.アマチュアスポーツに関する規定に反し、競技者または役員の氏名、写真などを利用
したもの。
14.オリンピックや国際的な博覧会・大会などのマーク、標語、呼称などを無断で使用し
たもの。
15.詐欺的なもの、または、いわゆる不良商法とみなされるもの。
16.代理店募集、副業、内職、会員募集などで、その目的、内容が不明確なもの。
17.通信販売で連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引き渡し、支払方法および返
品条件などが不明確なもの。
18.通信教育、講習会、塾または学校類似の名称をもちいたもので、その実体、内容、施
設が不明確なもの。
19.謝罪、釈明などの広告で広告主の掲載依頼書(または承諾書)の添付のないもの。
20.解雇広告で次の項目に該当するもの。
(1) 解雇証明書の添付のないもの。
(2) 解雇理由を記述したもの。
(3) 被解雇者の写真を使用したり、住所などを記載したもの。
21.以上のほか、当社、および出稿媒体社がそれぞれ不適当と認めたもの。